【整骨院の保険適用が激変!】知らずに不正請求に巻き込まれないために知っておくべきこと

2026.08.22

【整骨院の保険適用が激変!】知らずに不正請求に巻き込まれないために知っておくべきこと

整骨院の保険請求

整骨院の保険請求

 

2026年7月、整骨院や接骨院で適用される「療養費」のルールが改定されました。物価高や賃上げに応じた基本料金の引き上げが行われた一方で、今回の改定で最も強く打ち出されているのが「不正請求の徹底的な封じ込め」です。

整骨院で健康保険が使えるのは、打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼といった「急性・亜急性のケガ」に限られます。しかし残念ながら一部の院では、本来は全額自己負担となる慢性的な肩こりや腰痛に対し、「肩が治ったから次は腰」「次は首」と負傷部位を短期間で次々に変え、架空のケガとして保険請求を繰り返す「部位転がし」と呼ばれる不正行為が横行してきました。

こうした状況を受け、2026年7月改定では審査の目が格段に厳しくなっています。直近1年間で通算8か月以上通い、累計9部位以上の施術を受けるような過剰通院に対しては、窓口で1〜3割だけを支払う仕組みが停止され、一度窓口で10割(全額)を支払った上で自分で保険会社に請求する「償還払い」へ切り替えられる新たな基準が設けられました。

 

患者自身が知らぬ間に違法行為に加担させられ、将来的なペナルティを受けないためには、以下の点に十分注意する必要があります。

  • 「肩こりでも保険が利く」という言葉を鵜呑みにしない

    疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージ、慢性的な肩こり・腰痛に保険は使えません。「安く揉んでもらえる」と案内されても断る勇気が必要です。

  • 白紙の「支給申請書」にサインしない

    金額や負傷原因、施術日数が書かれていない書類にサインを求められても応じないでください。架空の請求を増やすために悪用されるリスクがあります。

  • 毎会計時に交付される「明細書」を必ずチェックする

    今回の改定により、受診の都度、明細書が発行される仕組みになりました。実際に受けていない部位や、心当たりのない負傷名が記載されていないか必ず確認してください。

「少しでも安く施術を受けたい」という気持ちから不適切な保険請求を放置すると、最終的に保険者からのチェックが入り、過去の施術費を一括で全額請求されたり、今後の窓口負担が全額自己負担になったりする不利益を被るのは患者自身です。正しく保険制度を理解し、お互いに信頼できる整骨院を選ぶことが大切です。